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医療機器の広告規制を守っています

医療機器の広告規制 について

医薬品医療機器法の要求事項 

法第66条(誇大広告等) 

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は 誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療機器等製品の効能、効果又は性 能について、医師その他の者がこれを保障したものと誤解されるおそれがある記事を広 告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を 暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図面を用いてはならない。 法第68条(承認前の医療機器の広告の禁止) 何人も、医療機器であって、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 

販売に関わる消費者関連法規 

 

*景品表示法で禁止される不当表示 

優良誤認表示 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

①内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示 

②内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一 般消費者に示す表示 

 

不実証広告規制 

消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が 資料を提出しない場合、又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

 

有利誤認表示

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

①取引条件について、実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費 者に誤認される表示 

②取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認 められる内閣総理大臣が指定する表示 

 

現在指定されているものは以下の6表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

SOSネットワークは上記法令順守です


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