電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律です。
1961年に制定された電気用品取締法が抜本的に改正され、2001年4月1日に電気用品安全法として施行されました。
関連する法令は次の3つがあり、事業者に求められる手続き等が具体的に規定されています。
・電気用品安全法施行令
・電気用品安全法施行規則
・電気用品の技術上の基準を定める省令
電気用品の品目としては、電気用品安全法に基づき457品目(2021年7月現在)が指定されています。
電気用品を製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。
経済産業省は、「PSEマーク」無しの中古電化製品の販売を禁じたPSE制度について、運用の見直しを図り、PSEマーク無しの中古製品販売を認める方針を固めた。
PSEマークは、2001年4月1日に施行された電気用品安全法(新法)に定められた基準を満たした製品に貼付される。
しかし、2001年以前に販売されたテレビやAV機器、家庭用ゲーム機などには貼付されておらず、2006年4月1日以降、PSEマーク無しの中古電気用品の販売が禁止されてきました。
経済産業省では、旧電気用品取締法(旧法)適合製品の安全性の確認が十分で無いことを理由に、旧法適合製品に検査義務を課し、新たにPSEマークを取得するよう告知していたが、 しかし、独立行政法人製品評価技術基盤機構による、PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見られなかったという。
そのため、経済産業省 産業構造審議会 消費経済部会 製品安全小委員会では、「旧法と新法の技術基準は同じであること、実態調査を通じて旧法適合製品と新法適合製品の安全性が同等であることが確認できた」とし、「新法適合製品と同じく旧法適合製品についても検査を要せず販売することを認めるよう制度改正することを検討するべき」との結論を得ました。
販売禁止の直前まで周知が不十分だったことなどから、混乱が生じ、見直しが図られました。
経済産業省 産業構造審議会 消費経済部会 製品安全小委員会では、「新法と旧法の技術基準が同じで、実態調査を通じて旧法と新法の各適合製品の安全性が同等と確認できた」と結論付け、「電気用品安全法の一部を改正する法律案」及び「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」が10月12日に閣議決定いたしました。
2006年11月21日に同法が公布されました。
しかし同法を理解不足の一部の業者は、あたかもPSEマークのない中古品は危険という認識をしており、いまだ宣伝場などで公表されておりますが、弊社(SOSネットワーク)は、創業より法律を遵守して中古品その他を販売しています。
今後も、お客様のお声に誠心誠意耳を傾け、よりよい「SOSネットワーク」にするために、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。