平成17年4月1日施行の改正薬機法では、中古電位治療器の販売の際には製造管理業者に対する事前通知が必要であるにもかかわらず、弊社(SOSネットワーク)は事前通知をしていない旨のご指摘を株式会社白寿生科学研究所より受けました。
しかして、弊社は既に平成17年4月上旬には、株式会社白寿生科学研究所に対して、中古電位治療器の販売をなす旨を通知しており、その際、株式会社白寿生科学研究所は当該通知を受領しております。
また、この通知の内容を確定すべく、当社は株式会社白寿生科学研究所に対し、東京簡易裁判所にて調停を申し立てましたが(平成17年(ノ)第534号)、協議できないままとなっております。
ゆえに弊社といたしましては、本件に関しては、法令上の問題はないものと解釈しております。
また、平成25年10月には一般社団法人日本ホームヘルス機器協会によると、本件電位治療器はご指摘のクラス3の高度管理医療機器ではなく、クラス2管理医療機器にあたり、薬機法施行規則170条「高度管理医療機器の販売業者」に該当しないこととなります。
今回のご指摘に関する弊社(SOSネットワーク)の見解
平成31年2月8日付株式会社白寿生科学研究所からの通知書に対して、弊社としては平成31年2月22日に弊社代理人の廣政純一郎弁護士を通じて回答書を出しておりますが、現在まで株式会社白寿生科学研究所からは異議申し立てがありません。
※この回答の文面は下記代理人を通じて作成されたものです。
記
株式会社SOSネットワーク代理人 (顧問弁護士)
摂津総合法律事務所 所長弁護士 廣政純一郎
530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目6-8 OLCビル2階
TEL:06-6363-8177
弊社(SOSネットワーク)は、創業より薬事法を遵守していますが、今後も、
お客様のお声に誠心誠意耳を傾け、
よりよい「SOSネットワーク」にするために、必要な対応を
行ってまいりたいと考えております。